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あなたの会社は失業保険にちゃんと入っていますか?
会社を退職して
失業保険を貰おうと思っていましたが
なんと!会社が雇用保険に加入していなかった!?
そんな時に会社に文句を言っても取り合ってくれない
泣き寝入りする以外ないのでしょうか?
実は諦めるのはまだ早いんです!!
まずは速やかにハローワークに行き
「退職したのですが、会社が雇用保険に入っていなくて、失業手当が貰えません」
と訴えましょう!
労働者を雇っているすべての事業所は雇用保険に加入する義務があるのです。
労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です!
< 趣旨 >
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。)。
< 被保険者の範囲 >
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
加入しなくても良いとされるのは
労働者5人未満の農林水産業者のみで
これはアルバイトであったとしても関係ありません!
週20時間以上で31日以上の勤務期間があれば加入義務が発生するのです。
ハローワークに出向く時には
その会社に勤めていたという証拠が必要になりますので
給与明細書や雇入通知書または雇用契約書などを持っていきましょう。
わざわざ未加入をバラしてしまっては
会社が怒られるにしても
結局失業保険はもらえないのでは?
と思うかもしれませんが問題はありません!!
雇用保険は過去に遡って加入する事が出来るのです。
自己負担分もありますが
月給の0.5%程度
例えば月20万円に対してなら1000円ほど
年間でも12000円ほど
ですが貰える失業保険の額を考えるとたいした額ではないですよね。
ただ遡って加入できるのは最大2年までになります。
それによって支払額も当然制限されてしまいます。
務めている会社が雇用保険に加入しているかどうか
すぐに確認しておいたほうがいいですね。